いじめとは、「当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの」(いじめ防止対策推進法・第2条から抜粋)です。
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立って行います。
いじめを未然に防止する第一歩は、すべての生徒が安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりを進めていくことです。生徒の居場所づくり・絆づくりの考えのもとに学校づくりが進められることにより、すべての生徒に集団の一員としての自覚や自信が育まれれば、互いに認め合える人間関係・学校風土を生徒自らがつくり出していけるものと考えます。
また、生徒に影響を与える立場にある教師の不適切な認識や言動、差別的な発言等が生徒を傷つけたり、いじめを助長したりする場合もあります。「いじめられる側にも問題がある」かのような認識は、いじめる側やはやし立てる生徒を容認することになりかねません。いじめを未然に防止するためにも、教職員が、一人一人の生徒の良いところをさらに伸ばすという考え方に基づいて、生徒とのコミュニケーションをより密にし、家庭との連携も深め、相互の信頼関係を築いていく取組みを進めていきます。
担任と生徒との面談や生活記録の提出、毎日の授業や部活動で生徒と直接かかわる担任、副担任、教科担当教員、部活動顧問との間の連携や情報交換、担任と保護者との丁寧な意思疎通、HRや総合学習、学校行事、清掃活動での学級の雰囲気や個々の生徒の状況の把握など、すべての教職員がアンテナを張り巡らし、学校内での情報の共有を常に心掛けることが何より大切です。
いじめの早期発見の基本は、「①生徒の些細な変化に気付くこと、②気付いた情報を確実に共有すること、③情報に基づき速やかに対応すること」です。
このための組織として、本校に「いじめ対策委員会」を設置します。なお、いじめ対策委員会は不登校生徒等への対応を検討する教育相談委員会を兼ねることとし、原則として隔週開催とします。
いじめにより本校に在籍する生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある場合あるいはいじめにより本校に在籍する生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められる場合には、「重大事態」として愛知県知事・愛知県私学振興室に報告するとともに、学校として迅速かつ組織的に対応します。