この規程は、カスタマーハラスメントの防止に関する基本的な事項を定めることにより、教職員の安全及び健康の確保を図るとともに、名古屋電気学園(以下「学園」という。)における安定的な教育活動を促進することを目的とする。
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 教職員 学園において業務に従事する者をいう。
⑵ 教育の利用者等 学園の学生・生徒、その保護者、学生・生徒の債務負担者・親族、その他学園の教育事業に関係を有する者をいう。
⑶ カスタマーハラスメント 教育の利用者等からの教職員に対する言動であって、教職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものであり、教職員の就業環境を害するものをいう。
教育の利用者等は、カスタマーハラスメントを行ってはならない。
理事長は、カスタマーハラスメントを防止するため、必要な体制の整備、被害を受けた教職員への配慮、その他防止措置を講ずるよう努めなければならない。
教職員は、カスタマーハラスメントを受けたと感じた場合には、可能な範囲で当該言動の日時、場所、内容、対応状況等を記録し、速やかに所属長に相談又は報告する。
2 前項の相談又は報告を受けた所属長は、次の各号を講ずることができる。
⑴ 担当者の変更又は対応範囲の制限
⑵ 教育の利用者等との面会又は連絡の制限
⑶ 教職員の心身のケアに関する配慮及びカウンセリング等の支援
理事長は、所属長から前条のカスタマーハラスメントに関する相談又は報告を受けた場合、速やかに事実関係の調査のため調査委員会を設置するものとする。
2 調査委員会は、学外の弁護士を含む理事長の任命する委員で構成する。
3 調査委員会は、カスタマーハラスメントの有無及びその対応を検討し、その結果を理事長に報告する。
理事長は、前条第3項の報告を受けたときは、教育の利用者等に対し、次の各号に掲げる措置を講ずることができる。
⑴ 学生・生徒による場合 対応の停止、学則に基づく懲戒処分又は刑事告訴
⑵ 学生・生徒以外の教育の利用者等による場合 対応の停止、刑事告訴又は在学契約の解除
2 在学契約の解除は、複数回警告し、その後改善がない場合に限り行うことができるものとする。
学園は、カスタマーハラスメント防止に向けた研修及び啓発活動を継続的に実施する。
この規程は、令和7年 11 月1日から施行する。