いじめ防止基本方針

学校いじめ防止基本方針

1.「いじめ」の定義

いじめとは、「当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの」(いじめ防止対策推進法・第2条から抜粋)です。

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立って行います。

2. いじめ防止のための基本的な取組み

(1)「未然防止」のための取組み

いじめを未然に防止する第一歩は、すべての生徒が安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりを進めていくことです。生徒の居場所づくり・絆づくりの考えのもとに学校づくりが進められることにより、すべての生徒に集団の一員としての自覚や自信が育まれれば、互いに認め合える人間関係・学校風土を生徒自らがつくり出していけるものと考えます。

また、生徒に影響を与える立場にある教師の不適切な認識や言動、差別的な発言等が生徒を傷つけたり、いじめを助長したりする場合もあります。「いじめられる側にも問題がある」かのような認識は、いじめる側やはやし立てる生徒を容認することになりかねません。いじめを未然に防止するためにも、教職員が、一人一人の生徒の良いところをさらに伸ばすという考え方に基づいて、生徒とのコミュニケーションをより密にし、家庭との連携も深め、相互の信頼関係を築いていく取組みを進めていきます。

(2)「早期発見」のための取組み

担任と生徒との面談や生活記録の提出、毎日の授業や部活動で生徒と直接かかわる担任、副担任、教科担当教員、部活動顧問との間の連携や情報交換、担任と保護者との丁寧な意思疎通、HRや総合学習、学校行事、清掃活動での学級の雰囲気や個々の生徒の状況の把握など、すべての教職員がアンテナを張り巡らし、学校内での情報の共有を常に心掛けることが何より大切です。

いじめの早期発見の基本は、「①生徒の些細な変化に気付くこと、②気付いた情報を確実に共有すること、③情報に基づき速やかに対応すること」です。

このための組織として、本校に「いじめ対策委員会」を設置します。なお、いじめ対策委員会は不登校生徒等への対応を検討する教育相談委員会を兼ねることとし、原則として隔週開催とします。

ア いじめ対策委員会の構成員

校長、副校長、教頭、主事、教務部長、生徒指導部長、保健安全部長、学年主任、教育相談主任、養護教諭、特別活動部相談担当、スクールカウンセラー、外部専門委員、(いじめ事案担当教員)

*外部専門委員は、教育心理や心理援助、いじめに関する学識経験者に委嘱し、本校のいじめ対策について専門的な観点から定期的に指導助言を得ることとします。また、必要に応じて、警察・法務関係や医療関係の専門家とも連携し助言を得ていきます。

*名電中学校については、上記に準じた構成員によるいじめ対策委員会を設置し、実情や課題に応じた取組みを進めます。

イ いじめ対策委員会の役割等

・各学年のクラス、部活動、保健室、教育相談、アンケート調査等におけるトラブルや悩み相談に関する情報とともに、遅刻、欠席、早退、部活動の参加状況等を集約し、いじめや不登校の兆候を早期に把握します。そして、外部専門委員の助言も得ながらその原因や背景の調査に基づいて具体的な対応策を検討し、いじめ対策委員会を中心に組織的な取組みが速やかに実施できるようにします。

・継続的ないじめの事案等への対応に当たっては、事実関係の調査や被害生徒への心理的援助を適切に行うことができるよう専門チームを設けて対応します。

・いじめや人権に関する年間の指導計画、教職員の研修計画を作成し、計画的に実施することで、いじめの防止に対する学校全体の意識を高めていきます。

・具体的ないじめ事案への対応や生徒職員への意識啓発の取組み状況について、学期ごとに検証し外部専門委員の評価を受け、必要な改善に取り組みます。

(3)「重大事態」への対処

いじめにより本校に在籍する生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある場合あるいはいじめにより本校に在籍する生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められる場合には、「重大事態」として愛知県知事・愛知県私学振興室に報告するとともに、学校として迅速かつ組織的に対応します。

事案(重大事態)発生の対応例

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